こんにちわ、YOSHI(@YOSHI_FUNTRIP)です!
アメリカ入国には一般的には電子渡航入国システム(ESTA)を申請すれば入国(乗り継ぎも含みます)できるのですが、特定国への渡航履歴がある場合ESTAの申請ができません。
今回は特定の渡航履歴のある場合のアメリカのビザ取得について紹介します!
日本のビザは最強!?
日本のパスポートってかなり強力なのをご存知ですか?日本のパスポートを持っているといろんな国に簡単に入国できるようになっているのです。
2019年4月現在、日本のパスポートはビザなし、もしくは到着時のアライバルビザのみでの入国可能なところって190の国と地域があるんです。日本人ビザが不要になったミャンマーも追加されたところですね。
また、先月発表されましたが、ブラジルも2019年6月からビザが不要になるので、日本人は南米はビザなしで行けるようになるんです!
そんな、パスポート世界ランキング1位となった日本のパスポートでも、アメリカの入国が面倒になる場合があるんです。
特定国への渡航履歴がある場合のアメリカ入国は注意!
特定国への渡航履歴のない日本人は、電子渡航入国システム(ESTA)の申請だけでアメリカに入国できます(犯罪歴などはまた別な話ですが)
しかし、他の国へ旅行に行ったことで、その後アメリカに行こうとしたらESTAダメだったー!ということが起こるんです。
というのも、2016年にアメリカは「ビザ免除プログラムの改定及びテロリスト渡航防止法」の施行を開始しました。これによって、2011年3月1日以降にイラン、イラク、スーダン、シリア、リビア、ソマリア、イエメンに渡航また滞在したことがある方は、ビザ免除プログラムを利用することができなくなったんです。また、ビザ免除プログラム参加国の国籍と、イラン、イラク、スーダンまたはシリアのいずれかの国籍を有する二重国籍者も、ビザ免除プログラムを利用できなくなりました。
イランやイエメンなど、旅の途中で会った人もけっこう行っている人が多かったので、観光目的で行ったことがある人やこれから行きたいなと思っている人もいると思うんです。
でもESTAでのアメリカ入国ができないとなると乗り継ぎをするためにもビザが必要となり、アメリカだけでなく、南米に行くのにもビザを取得するか、オセアニア経由かヨーロッパ経由とかになりけっこう面倒くさいことになります。
アメリカの非移民ビザ(DS-160)の取得方法
上記の特定国への渡航履歴がある場合、ESTAでの申請が出来ないので、アメリカのビザ取得が必要となります。
大きくわけて二つの手順が必要です。
アメリカ大使館HPから非移民ビザ(DS-160)の申請を行う
アメリカビザの申請ですが、アメリカ大使館HPからビザ申請が行えるので、非移民ビザ(DS-160)の申請を行います。なかなかボリュームのある申請なので時間もかかります。
アメリカ大使館HPのトップページのビザサービスから申請出来ます。
申請後、ビザ代160米ドルを払い申請は完了です。
160米ドルってなかなかですよね。10年パスポートより高い!取得するには気合がいる値段ですね。
この非移民ビザは発行日から10年間有効です。
アメリカ大使館に出向いて面接を行う
ビザの申請後、大使館での面接予約をし、予約の取れた日にアメリカ大使館に行って面接を行います。
アメリカ大使館は札幌・東京・名古屋・大阪・福岡・沖縄の計6か所にあります。
面接時にビザ発給の可否を領事から伝えられ、申請が完了します。ビザが許可された場合、通常約1週間程度でビザのついたパスポートが送られてきます。
申請書類不足や追加書類が必要となった場合は時間がもっとかかりますので、アメリカビザの申請はかなり余裕を持って申請した方が良いと思います。
アメリカに行きたい場合は渡航順序を検討しよう!
長期で旅行に行く場合を除いて、なかなか渡航順序って考えることないと思うんですよね。もし上記の国へも行こうと思ってるんだけど、アメリカにも行く予定があるという場合は、アメリカを先に行った方が行きやすいと思います。
とはいえ、2019年4月現在、上記の特定国でイランとスーダン以外はほぼ全エリア赤色(退避勧告)なので、最新の渡航安全情報をご確認のうえ、渡航することをおすすめします。
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